重量屋

【法改正】安全帯で内臓破裂しないように「墜落制止用器具」にを使用しよう

元トラッカーのぎん丸です。

今回のテーマはガテン系職人の必須道具安全帯です。

当記事でいう安全帯とはこちらです↓

いわゆる胴ベルト型(一本吊り)ってやつです。

胴ベルト型(一本吊り)は今だに建築現場では多く使用されていると思います。

そもそもこの安全帯、本当に安全だと思います?

  • 墜落時に掛けていた位置によって体にかかる負担が数倍になるの知ってますか?
  • 万が一の墜落時に内臓破裂・あばら骨折等の労働災害が多い事実を知ってますか?
  • そもそもこんなんで安全帯なんて呼べるのでしょうか?

安全帯は正しく着用しましょうなんて言ってますが、いくら正しく着用しても必ず墜落時は腹部や胸部へとベルとがずれ込み、そこへ体重の数倍の負担がかかり内臓破裂・あばら骨折は当たり前、さらには安全帯をしていたのに関わらず内臓圧迫で死亡したケースも多々あります。

実際に労災事故の事例が多い事実があります。

昔、ぎん丸は実験で寝ている状態からユニックで安全帯をフックに掛けて実際に吊ってもらいましたがマジで痛いです。(こんなことしてはだめですが)

そしていくら腰回りにがっちり固定していても宙ぶらりんになるとどうしてもベルトが腰から腹部へとずれ込んでしまうのです。

そもそも体に負担がかかるとわかっている状態で、これだけの痛みを感じるのですから、もし現場で不意に墜落して、あれ以上の衝撃が体にかかると思うとゾッとしますね。

ユニックを持ってる方は一度ご自分で経験してみてください。

いかに安全帯が安全でないか体感できると思います・・・

ぎん丸
ぎん丸
「もちろん自己責任でお願いします

厚生労働省は建設業等の高所作業において使用される安全帯について、法改正を行うとともに安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

当記事では厚労省が法改正を行った内容を簡潔にわかりやすくまとめました。

詳細を知りたい方は厚生労働省やこれから受けるべく、特別講習でよく勉強してください。

高所作業において法改正がされます

ぎん丸
ぎん丸
「ようやく法改正しましたかって感じです

やっと従来の安全帯が安全じゃないことを厚労省が正式に認めてくれたって感じでしょうか。

厚生労働省は建設業等の高所作業において使用される「安全帯」について、法改正をを行うとともに安全な使用のためのガイドラインを策定しました。

法改正のポイント

  • 施行日 2019年2月1日
  • 安全帯の名称が墜落制止用器具に変更
  • 墜落制止用器具はフルハーネス型を使用することが原則
  • 現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日まで
  • 高さ2m以上で作業床を設けることが困難なところでは、フルハーネス型を用いて作業に従事する。
  • 労働者は特別教育(6時間)を受けなくてはならない(例外有り)

ぎん丸
ぎん丸
「簡単に言うと、2019年2月以降に高所作業をする人は特別教育を受けて、フルハーネス型の安全帯を着用して作業をしないと罰せられますよってことです(例外有り)

2019年2月なんてあと3か月しかありません(汗)

特別教育を終了しないで該当業務を行うと法令違反に問われるので注意が必要です。

ぎん丸
ぎん丸
「該当業務については、細かい規定があるので、高所作業に関わる可能性のある労働者全員に特別教育を受けさせたほうが無難です。

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

安衛令第13条第3項第28号を改正し、「安全帯(墜落による危険を防止するためのものに限る。)」を「墜落制止用器具」に改めます。

また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型(一本つり)」と
「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「胴ベルト型(U字つり)」の使用は認められません。

引用:厚生労働省

つまり「安全帯」という名称はなくなります。

  • 胴ベルト型(一本つり)
  • ハーネス型(一本つり)

上記は墜落制止用器具として認められますが原則はフルハーネス型を使用することになります。

フルハーネス型は胴ベルト型とちがって、ユニックでつられても全く痛くありません

なぜなら安全だから。

 

胴ベルト型(U字つり)は「墜落制止用器具」として認められません

なぜならば安全でないから

おわりに

従来のベルト型安全帯は日本人が好む「本音と建て前」でとりあえずかけとけば良い、命は助かる、法令違反ではないなど建築現場でよく見かける「安全はすべてに優先する」なんて言葉とはかけ離れた安全帯なのです。

むしろ安全帯というよりは腰道具をぶら下げる道具としての役割が強いと思います。

こうして厚生労働省がようやく重い腰を上げ法改正してくれたことで今後、墜落による労働災害が少なくなることは間違いないでしょう。

最後に「墜落制止用器具」は身に付けているだけではだめです。

必ず安全で強度のある場所にかけて作業してください。

 

当記事は厚生労働省のガイドラインを参考にして書き上げました。

最後まで記事を読んで頂きありがとうございました。

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